もうすぐ会社を辞めるひと、すでに会社をやめてしまったひとが安心して仕事探しをするためにお金を支給される制度が雇用保険です。
失業したときにもらうお金(手当)だから「失業保険」とイメージされやすいのですが、行政では使われておらず「雇用保険」が正式名称です。
失業保険法が昭和22年に施行されたあと見直しが行われた結果、昭和50年に「雇用保険」と言う名称で新たに誕生したため、実際には法名称が混乱させているかもしれませんね。
こちらのブログでは現在ハローワークで働いている「ひなこさん」が「雇用保険制度」の活用方法ををしっかり解説。
基礎的なものから得するお役立ち情報まで幅広くお伝えしていきます。
そして今回の疑問はこちら。
『失業保険の受け取り方、どこで手続きするの?』です。
それでは早速解説しましょう!
失業等給付の種類
雇用保険の制度の中の失業等給付は4種類あります。
- 求職者給付
- 就業促進給付
- 教育訓練給付
- 雇用促進給付
皆さんがイメージする失業保険は「雇用保険の中の失業等給付の基本手当」のことです。
それではちょっと長すぎるのでこのサイトでは「失業手当」とさせていただきますね。
失業手当は貰わなきゃ損
ハローワークで働いていると、失業手当を受給資格(もらえる権利)があるのに手続きしないのはもったいないなと思います。
たった一年雇用保険をかけてあるだけで辞めた後「90日分」の給付を受けることができるんです。
もらえる期間も決まっているのでもらえるときにはきちんと手続きしましょう。
仕事を辞める前でもハローワークに来ていただければ、自分が失業手当をいくらくらいもらえるのか概算で教えてくれるので気になるかたは調べに来てください。
手続きの場所はハローワーク
先ほどから何度か出てきていますが失業手当の各種手続きは「ハローワーク」で行います。
仕事を辞めた際に会社から交付された「離職票1&2」の書類を自分が住む地域を管轄するハローワークに提出します。
このときに会社を辞めた日付、体調、退職理由を確認するので正直に答えてください。
その時の状況に合わせてどのような給付があるのか説明が受けられます。
ハローワークに持っていくもの
手続きの時にハローワークに持っていくものは次の4つです。
- マイナンバーカード
- 銀行の通帳
- 印鑑
- 写真2枚(マイナンバーカードがあれば不要)
マイナンバーカードをまだ持っていない方や通知カードをなくした方は「住民票にマイナンバー記載を希望」することができるので活用してください。
まとめ
雇用保険を1年以上かけた方は失業手当の受給資格があるので、仕事を辞めた後ぜひ受給を検討してみてください。
失業手当は何度でも受けることができます。
手続きさえしておけば再就職手当としてまとまった金額を受給できます。
退職後の不安を少しでも軽くするためにもぜひ雇用保険制度利用してくださいね。
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