もうすぐ会社を辞めるひと、すでに会社をやめてしまったひとが安心して仕事探しをするためにお金を支給される制度が雇用保険です。
失業したときにもらうお金(手当)だから「失業保険」とイメージされやすいのですが、行政では使われておらず「雇用保険」が正式名称です。
失業保険法が昭和22年に施行されたあと見直しが行われた結果、昭和50年に「雇用保険」と言う名称で新たに誕生したため、実際には法名称が混乱させているかもしれませんね。
こちらのブログでは現在ハローワークで働いている「ひなこさん」が「雇用保険制度」の活用方法ををしっかり解説。
基礎的なものから得するお役立ち情報まで幅広くお伝えしていきます。
本日の疑問はこちら。
『雇用保険加入期間が足りなくて受給できない時どうしたらいいの?』です。
早速解説いたします。
雇用保険加入の基礎知識
会社に勤めている時加入しているのが「雇用保険」こちらは1年以上支払いをしている人が受け取れます。
つまり雇用保険に加入さえしていれば正社員だけでなくパート・アルバイトの人も受給できます。
雇用保険加入の条件
- 雇用期間が31日(1ヶ月)以上
- 週の労働時間が20時間以上
この条件以上の働き方をさせる場合、事業主には「雇用保険に加入」の義務があります。
雇用保険に加入は給与明細(雇用保険料と記載)で確認できますが、記載がない場合は事業主に確認しましょう。
事業主に直接聞きづらい場合は、ハローワークで確認できますよ。
雇用保険の加入期間
雇用保険に加入すると「雇用保険の被保険者番号」が与えられます。
この被保険者番号は転職した場合も同じ番号を使用するため、一人にひとつ割り当てられています。
転職先に被保険者番号の届出をしなかったり、派遣会社を複数掛け持ちしたりした場合稀に複数付与される場合があるんです。
その場合はハローワークの適用係にて番号の統合ができるので相談してくださいね。
現在の仕事を1年未満で辞めたときにも雇用保険の受給資格があることが多いので確かめてみてくださいね。
加入期間が・・・
- 自己都合で辞めた場合は12ヶ月(過去2年間以内で)
- 事業所都合で辞めた場合6ヶ月(過去1年以内で)
こちらが失業手当が受けられる資格となっていますので確かめてみてください。
雇用保険の隙間期間
雇用保険は退職したところで離職として手続きされ一旦切れます。
その後1年以内に就職し雇用保険の引き継ぎ手続きをしないと受給の権利を失います。
つまり、今の会社を辞めた後なかなか仕事が決まらず1年過ぎてしまうと、それまでかけてあった保険が一度リセットされてしまうんです。
なかなか仕事が決まらずバイトで食いつなぐにしても雇用保険に加入できるチャンスがあるならぜひその隙間を埋めておく事をお勧めします。
期間限定(1〜3ヶ月)の有期派遣でもそれがあることで前後2年弱の加入期間を繋ぐ架け橋になるので、助かりますよ。
また受給する期限も決められていますので退職したら早急に就職もしくは資格決定(雇用保険の手続きをすること)と覚えておきましょう。
もらえないうちに消えちゃうなんて勿体なさすぎるよね。
気をつけよう!
まとめ:雇用保険受給期間が足りない!そんな時の対策3つ
雇用保険受給資格を決定するための期間が足りない時の解決方法は以下の通りです。
- 今の会社Aとの前の会社Bがあるならば足して資格か取れないか確認する。
- とりあえず派遣でもアルバイトでもいいので働いて足りない月数分の加入期間をプラスする。
- 自分が会社を辞めた理由を確認する。(自己都合/会社都合)
自分が会社を辞める時期を決める時は是非ハローワークで雇用保険の加入期間を確認してください。
雇用保険の給付日数が切り替わるタイミングも教えてもらえます⇦不思議なことにこんなタイミングをマニアックに計算してアドバイスしてくれる相談員さんが存在するんです。(私もその一人です。)
ある時期が来るといきなり増えるので驚きますよ。
ベストなタイミングでなるべく多い給付日数が提案できると気分も上がります!
と言うことで、意外と知らない雇用保険の話はまだまだありますが順次ことらのブログで解説します。
次の記事でのテーマは『契約社員の・・・』です。しばらくお待ちくださいね。
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