失業保険受給しながらのアルバイトどのくらいならOK?雇用保険の基礎知識

ハローワークに並ぶ人 雇用保険

もうすぐ会社を辞めるひと、すでに会社をやめてしまったひとが安心して仕事探しをするためにお金を支給される制度が雇用保険です。

失業したときにもらうお金(手当)だから「失業保険」とイメージされやすいのですが、行政では使われておらず「雇用保険」が正式名称です。

失業保険法が昭和22年に施行されたあと見直しが行われた結果、昭和50年に「雇用保険」と言う名称で新たに誕生したため、実際には法名称が混乱させているかもしれませんね。

こちらのブログでは現在ハローワークで働いている「ひなこさん」が「雇用保険制度」の活用方法ををしっかり解説。

基礎的なものから得するお役立ち情報まで幅広くお伝えしていきます。

そして今回の疑問はこちら。

『失業保険の受給期間中でもアルバイトできるのか?』です。

それでは早速解説しましょう!

失業保険の給付中でもアルバイトできるのか?

はる太くん
はる太くん

手当をもらいながらバイトって見つかったらやばいんですかね?

その雇用保険だけではちょっと生活厳しそうだし。困ったな・・・

ひなこさん
ひなこさん

あらら、そんなことはないのよ・・・なんだか誤解があるみたいね?

はる太くん
はる太くん

失礼ですが・・・あの・・・どなたですか?

ひなこさん
ひなこさん

急に話しかけてごめんなさいね。私はハローワークのおばさんのひなこです。

雇用保険の受給とアルバイトについてお答えしますね。

給付中でも働いて大丈夫

ひなこさん
ひなこさん

申請をきちんとすれば失業保険の給付中に働くのはOKですよ。

雇用保険受給の手続きをしてガイダンスを受けると次の書類を受け取ります。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険の失業等給付受給者のしおり
  • 失業認定申告書

この中の失業認定申告書にいつ何時間働いたのかを記入してハローワークに報告します。

ちなみにハローワークに報告に行く日のことを「認定日」と言います。

記入の仕方は最初に参加する「ガイダンス(雇用保険説明会)」で説明されます。

働いちゃいけない期間もある/4つのパターン

ひなこさん
ひなこさん

基本的に申告さえすれば働くことはOKですが、絶対に働いてはいけない期間もありますので解説しますね。

受給手続き前OK

仕事を辞めてから失業保険の手続きをするまではアルバイトをしても大丈夫です。

仕事を辞めると2週間ほどして会社から「離職票1」「離職票2」という様式の書類が送られてきます。

この離職票を持ってハローワークに手続きに出かけるまでは時間の制約もなく働くことができます。

ただし張り切って働きすぎると就職とみなされる場合があるのでお住まいの管轄のハローワークに確認してください。

就職とみなされない一定の範囲とは「月に14日以内週に20時間未満」が目安です。

待機期間中7日NG

「離職票1・2」の書類が届きハローワークに行くと失業保険(雇用保険の基本手当)を受けることができるか確認されます。

失業中であるのを認定するまで「7日間」かかります。

この7日間は働いてしまうと手続きは中断し、失業の確認が取れるまでは保険を受けられなくなります。

給付制限期間中OK

雇用保険が受けられる確認がすむと失業保険受給開始まで給付制限期間に入ります。

現在の給付期間は2ヶ月とされていて、この間は働くことが可能です。

しかし、この間で雇用保険の加入条件を満たすような働き方(例:1週間に20時間以上の就労)をすると就職とみなされ失業保険の受給はできなくなります。

手当受給中はOK

給付制限が開けると失業保険(雇用保険の基本手当)の支給が始まります。

受給が開始された以降は前に紹介した「失業認定申告書」に働いた状況を記入し「認定日」にハローワークにて申請すれば大丈夫です。

ただしここでもアルバイトの程度(頻度や時間)によっては就職とみなされるので注意しましょう。

失業認定申告書/名前は難しいが記入は簡単

はる太くん
はる太くん

失業認定申告書ってなんだか難しそうですね!

ひなこさん
ひなこさん

名前だけ聞くとなんだか難しいと感じるかもしれませんが慣れてしまえば記入方法は簡単ですよ。

失業認定申告書

引用:失業認定申告書

4時間を基準に以上なら○以下なら✖️と記入し内職やボランティアについても報告します。

記入方法に迷ったら、給付コーナーの相談員に気兼ねなく尋ねてください。

嘘は厳禁でもものは言いよう/上手な申告の仕方と5つの質問

「認定日」の申告に嘘は厳禁でも自分の状況を相談して申告するのは大丈夫。

「認定日」の相談窓口はハローワークの給付コーナーです。

そこではどんな質問をされるのでしょう?アルバイトの申告はどんなふうにしたら良いのでしょうか?

以下で説明します。

1日何時間働いたの?

一日何時間働いたかを申告します。

4時間以上は○ 4時間未満は×と申告書に記入します。

内職であったり、特定の日のみ働いた場合もきちんと報告しましょう。

1日いくら稼いだの?

一日いくら稼いだかを申告します。稼いだ金額が雇用保険の基本手当より多い場合は働いた日数分は支給日数として残っていきます。

雇用保険の基本日数に満たない場合はその差額が支払われます。

いつまで働く約束をしたの?

いつまで働く約束をしたか?というのは割と大きなポイントです。

なぜなら継続が1ヶ月を超えまたその契約に更新の可能性がある場合も就職とみなされるからです。

一年以上契約し、手当の支給を先延ばしにすると期限が来てもらえなくなります。

週に20時間以上働くなら?

1週間に20時間以上働く場合就職とみなされる場合があります。

一つの仕事で安定した収入があり雇用保険加入要件も満たしている状態です。

これは、つまり就職となります。

自営を始める時/いつから準備したの?

失業保険はその後自営を開始するという人でも受けることができます。

その場合失業保険手続きのときにはまだきちんと期間が定まっておらず、もしかしたら自営を開始せず、どこかの会社に就職する可能性から保険の受給が認められています。

だったら、自営開始の意思はどこからで、いつから準備を始めたかが重要になります。

自営開始が決まったら準備開始時期についてハローワークに申告しましょう。

まとめ:失業手当(基本手当)とアルバイトで失業中の生活維持を

失業手当をもらいながらアルバイトができるのかという疑問について解説してきました。

失業手当の給付を受けながらでもアルバイトは可能ですが、時間の制限もありそれまでの収入のように安定して稼げるわけではありません。

あくまで再就職すことを前提に支給されていて上限があります、アルバイトも一時的な生活費の足しにするくらいが良いのではないでしょうか?

ハローワークの職員としては転職活動を頑張ることを強くお勧めします。

早く仕事が決まればまた別のお得情報が・・・・・・またそれについてはまた別の記事で解説します。

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